青梅市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



青梅市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、青梅市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



青梅市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

青梅市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、青梅市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|青梅市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

青梅市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、青梅市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意志を双方が相談して決定して記入することになります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することとなります。

青梅市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、青梅市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

青梅市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|青梅市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄に関するミスが青梅市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



青梅市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

青梅市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

青梅市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、できる限りあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は青梅市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



青梅市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。