六本木の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



六本木の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、六本木以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



六本木での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

六本木においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、六本木でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|六本木で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

六本木の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、六本木でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父親または母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進むこととなります。

六本木で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、六本木においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

六本木における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、会社の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|六本木で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが六本木でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



六本木での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

六本木で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

六本木での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、余裕があれば前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは六本木の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



六本木での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。