つつじヶ丘の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



つつじヶ丘の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、つつじヶ丘以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



つつじヶ丘での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

つつじヶ丘においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、つつじヶ丘でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|つつじヶ丘で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

つつじヶ丘の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、つつじヶ丘でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することとなります。

つつじヶ丘で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

先に提出しておいて、別の機会に親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、つつじヶ丘でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

つつじヶ丘での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|つつじヶ丘で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いがつつじヶ丘でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



つつじヶ丘での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

つつじヶ丘で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

つつじヶ丘での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、余裕があれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きはつつじヶ丘の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



つつじヶ丘での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って判断することが大切です。