駒込の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



駒込の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、駒込以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



駒込での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

駒込においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、駒込でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|駒込で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

駒込での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、駒込でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父あるいは母のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記入することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。

駒込で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、駒込でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

駒込での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|駒込で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が駒込でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



駒込での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

駒込で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

駒込での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出ができます。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、余裕があれば前もって平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は駒込の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



駒込での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で行動に移すことが重要です。