原宿の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



原宿の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、原宿以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



原宿での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

原宿においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、原宿でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|原宿で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

原宿での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、原宿でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父もしくは母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が合意したうえで記述します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

原宿で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、原宿においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

原宿における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|原宿で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄におけるミスが原宿でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



原宿での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

原宿で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

原宿での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は原宿の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



原宿での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で意思決定することが重要です。