赤羽の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤羽の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、赤羽だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



赤羽での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

赤羽においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、赤羽でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|赤羽で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必須

赤羽での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、赤羽でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることになります。

赤羽で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、赤羽においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

赤羽における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|赤羽で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関するミスが赤羽でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、できる限り前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは赤羽の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



赤羽での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

赤羽で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

赤羽での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



赤羽での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。