府中市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



府中市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、府中市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



府中市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

府中市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、府中市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|府中市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

府中市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、府中市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を両者が相談して決定して記入します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

府中市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、府中市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

府中市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|府中市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関する誤記が府中市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日の役所で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

申請は府中市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



府中市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

府中市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

府中市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



府中市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。