葛飾区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



葛飾区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、葛飾区だけでなく、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



葛飾区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

葛飾区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、葛飾区でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|葛飾区で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

葛飾区での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、葛飾区でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親あるいは母親のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意思を、双方が話し合って決めたうえで記入することになります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

葛飾区で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、葛飾区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

葛飾区での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|葛飾区で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが葛飾区でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



葛飾区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

葛飾区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

葛飾区での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は葛飾区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



葛飾区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。