板橋区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



板橋区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、板橋区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



板橋区での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

板橋区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、板橋区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|板橋区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

板橋区の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、板橋区でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

板橋区で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、板橋区においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

板橋区における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|板橋区で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが板橋区でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



板橋区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

板橋区で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

板橋区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、なるべくなら前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は板橋区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



板橋区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。