王子の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



王子の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、王子だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



王子での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

王子でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、王子でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|王子で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

王子の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、王子でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。

王子で複数の子どもがいるときの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、王子においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

王子での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|王子で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが王子でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、できる限り事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは王子の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



王子での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑等)

王子で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

王子での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



王子での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って決めることが大切です。