東村山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東村山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、東村山市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



東村山市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

東村山市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、東村山市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|東村山市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

東村山市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、東村山市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進む流れとなります。

東村山市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、東村山市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

東村山市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|東村山市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての誤記が東村山市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



東村山市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

東村山市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

東村山市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は東村山市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不備によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



東村山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。