桜上水の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



桜上水の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、桜上水以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



桜上水での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

桜上水においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、桜上水でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|桜上水で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

桜上水での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、桜上水でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

桜上水で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、桜上水においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

桜上水での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|桜上水で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄に関するミスが桜上水でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、できる限り事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は桜上水の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



桜上水での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

桜上水で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

桜上水での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



桜上水での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。