桜新町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



桜新町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、桜新町だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



桜新町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

桜新町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、桜新町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|桜新町で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

桜新町での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、桜新町でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。

桜新町で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、桜新町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

桜新町での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|桜新町で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の記名欄についてのミスが桜新町でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は桜新町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



桜新町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類や印鑑等)

桜新町で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

桜新町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



桜新町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。