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銀座の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓銀座の手続き前に↓





銀座の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、銀座以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




銀座での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

銀座でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、銀座でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|銀座で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

銀座の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、銀座でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父あるいは母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が合意したうえで記述することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

銀座で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、銀座においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

銀座における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|銀座で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が銀座でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を使った方がスムーズです。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




銀座での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

銀座で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

銀座での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は銀座の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。




銀座での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で判断することが大切です。