多摩境の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



多摩境の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、多摩境だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



多摩境での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

多摩境でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、多摩境でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|多摩境で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

多摩境での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、多摩境でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記載します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移る流れとなります。

多摩境で複数の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権について決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、多摩境においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

多摩境での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|多摩境で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが多摩境でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



多摩境での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書と印鑑など)

多摩境で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

多摩境での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

よって、できる限り事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は多摩境の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



多摩境での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で決めることが大切です。