渋谷区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



渋谷区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、渋谷区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



渋谷区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

渋谷区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、渋谷区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|渋谷区で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

渋谷区での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、渋谷区でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。

渋谷区で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、渋谷区でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

渋谷区における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|渋谷区で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する誤記が渋谷区でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

よって、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は渋谷区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



渋谷区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

渋谷区で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

渋谷区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



渋谷区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。