東久留米市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東久留米市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、東久留米市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



東久留米市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

東久留米市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、東久留米市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|東久留米市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

東久留米市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、東久留米市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

東久留米市で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、東久留米市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

東久留米市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|東久留米市で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄についてのミスが東久留米市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



東久留米市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類・印鑑など)

東久留米市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

東久留米市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は東久留米市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



東久留米市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。