笹塚の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



笹塚の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、笹塚以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



笹塚での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

笹塚でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、笹塚でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|笹塚で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

笹塚での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、笹塚でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

笹塚で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、笹塚でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

笹塚での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄妹、親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|笹塚で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが笹塚でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



笹塚での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類や印鑑など)

笹塚で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

笹塚での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、可能であれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは笹塚の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



笹塚での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。