築地の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



築地の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、築地以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



築地での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

築地でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、築地でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|築地で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必須

築地の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、築地でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることになります。

築地で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、築地でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

築地での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、会社の上司、姉妹、保護者、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|築地で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が築地でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



築地での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

築地で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

築地での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、余裕があれば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は築地の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



築地での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。