赤坂の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



赤坂の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、赤坂以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



赤坂での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

赤坂でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、赤坂でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|赤坂で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

赤坂の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、赤坂でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意志を双方が相談して決定して記載することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

赤坂で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、赤坂においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

赤坂での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|赤坂で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関するミスが赤坂でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



赤坂での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類と印鑑など)

赤坂で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

赤坂での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは赤坂の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



赤坂での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。