練馬区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



練馬区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、練馬区以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



練馬区での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

練馬区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、練馬区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|練馬区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

練馬区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、練馬区でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むことになります。

練馬区で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、練馬区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

練馬区での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|練馬区で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが練馬区でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は練馬区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



練馬区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑など)

練馬区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

練馬区での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。



練馬区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。