足立区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 足立区の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 足立区での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|足立区で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|足立区で注意すべき記入項目
- 足立区での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 足立区での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
足立区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手
離婚届は、足立区だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
足立区での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
どの順で書くかは自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
足立区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、足立区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|足立区で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須
足立区の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、足立区でも、記載なしでは受け付けてもらえないため気をつけてください。
父親あるいは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が同意したうえで記入します。
この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展する流れとなります。
足立区で2人以上の子どもがいるときの書き方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、足立区でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
足立区における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます。
特別な資格や社会的立場は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|足立区で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
署名押印の欄についてのミスが足立区でも多い
届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。
その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。
足立区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)
足立区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
足立区での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。
受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前に念のためコピーをとっておくことをおすすめします。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。
代表的な受付不可の原因は以下の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。
したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出は足立区の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出の手順
誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。
やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
足立区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。

















