墨田区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



墨田区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、墨田区だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



墨田区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

墨田区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、墨田区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|墨田区で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

墨田区の協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、墨田区でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父あるいは母親のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

墨田区で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、墨田区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

墨田区における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄妹、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|墨田区で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが墨田区でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



墨田区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

墨田区で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

墨田区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは墨田区の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



墨田区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で行動に移すことが重要です。