上野毛の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上野毛の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、上野毛以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



上野毛での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

上野毛においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、上野毛でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|上野毛で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

上野毛での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、上野毛でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父もしくは母のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

上野毛で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、上野毛でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

上野毛における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|上野毛で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが上野毛でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



上野毛での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類と印鑑など)

上野毛で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

上野毛での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、なるべくなら事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は上野毛の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



上野毛での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。