日野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日野市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、日野市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



日野市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

日野市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、日野市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|日野市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

日野市での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、日野市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父もしくは母親のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が同意したうえで記入します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

日野市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、日野市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

日野市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|日野市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが日野市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズです。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、できる限り前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は日野市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



日野市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

日野市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

日野市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。



日野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って判断することが大切です。