日本橋の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



日本橋の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、日本橋以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



日本橋での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

日本橋においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、日本橋でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|日本橋で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

日本橋の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、日本橋でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することとなります。

日本橋で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとから親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、日本橋においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

日本橋での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|日本橋で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが日本橋でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申出は日本橋の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



日本橋での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

日本橋で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

日本橋での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



日本橋での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。