代々木の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



代々木の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、代々木以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



代々木での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

代々木においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票通りに記載することが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、代々木でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|代々木で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

代々木での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、代々木でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

代々木で子どもが複数人いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、代々木でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

代々木での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|代々木で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記載ミスが代々木でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は代々木の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



代々木での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑など)

代々木で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

代々木での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



代々木での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。