十条の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



十条の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、十条だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



十条での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

十条でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、十条でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|十条で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

十条での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、十条でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記載します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

十条で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、十条でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

十条での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、上司、姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|十条で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが十条でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は十条の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



十条での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書と印鑑など)

十条で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

十条での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



十条での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。