上野の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上野の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、上野以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



上野での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

上野でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、上野でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|上野で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属を明記することが必要

上野での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、上野でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父または母のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記述します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

上野で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、上野においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

上野における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|上野で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄におけるミスが上野でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には本人である妻の印で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は上野の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



上野での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類と印鑑等)

上野で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

上野での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



上野での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。