荒川区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



荒川区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、荒川区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



荒川区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

荒川区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、荒川区でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|荒川区で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

荒川区の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、荒川区でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記載することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

荒川区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権について決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、荒川区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

荒川区における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄妹、保護者、知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|荒川区で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についてのミスが荒川区でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



荒川区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類と印鑑等)

荒川区で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

荒川区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は荒川区の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



荒川区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。