田端の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



田端の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、田端以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



田端での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

田端でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、田端でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|田端で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

田端での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、田端でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父親あるいは母のどちらか一方を記入し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

田端で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、田端においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

田端での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|田端で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についての記載ミスが田端でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



田端での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑など)

田端で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

田端での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は田端の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



田端での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で意思決定することが重要です。