祐天寺の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



祐天寺の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、祐天寺だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



祐天寺での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

祐天寺においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、祐天寺でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|祐天寺で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

祐天寺での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、祐天寺でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を夫婦が同意したうえで記入します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

祐天寺で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、祐天寺においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

祐天寺における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|祐天寺で注意が必要な項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが祐天寺でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、可能であれば前もって平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは祐天寺の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



祐天寺での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

祐天寺で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

祐天寺での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。



祐天寺での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。