杉並区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



杉並区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、杉並区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



杉並区での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

杉並区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、杉並区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|杉並区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

杉並区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、杉並区でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父または母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意思を、両者が話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

杉並区で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとから親権について考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、杉並区でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

杉並区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|杉並区で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における記入間違いが杉並区でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

よって、できる限りあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は杉並区の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



杉並区での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

杉並区で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

杉並区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



杉並区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。