あきる野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



あきる野市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、あきる野市以外でも、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



あきる野市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

あきる野市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、あきる野市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|あきる野市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

あきる野市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、あきる野市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、双方が相談して決定して記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することとなります。

あきる野市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、あきる野市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

あきる野市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄弟、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|あきる野市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における記入間違いがあきる野市でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



あきる野市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)

あきる野市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

あきる野市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

よって、なるべくなら事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出はあきる野市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



あきる野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。