港区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



港区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、港区以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



港区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

港区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、港区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|港区で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

港区での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、港区でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父または母のいずれか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。

港区で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、港区でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

港区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|港区で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についてのミスが港区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

したがって、なるべくなら前もって通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

申出は港区の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



港区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類や印鑑など)

港区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

港区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



港区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。