三鷹市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 三鷹市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 三鷹市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|三鷹市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|三鷹市で注意すべき記入項目
- 三鷹市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 三鷹市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
三鷹市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、三鷹市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地あるいは現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
三鷹市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効
記入順は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
三鷹市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、三鷹市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|三鷹市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
三鷹市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、三鷹市でも、未記入では受理されないため注意が必要です。
父親または母のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述します。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
三鷹市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とりあえず提出して、別の機会に親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、三鷹市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
三鷹市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知人など、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|三鷹市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人の署名・押印欄における記入間違いが三鷹市でも多い
記名押印欄については、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
ありがちな受理されない理由は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚することもあります。
よって、可能であれば事前に平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
この申出は三鷹市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。
三鷹市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類と印鑑など)
三鷹市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
三鷹市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が該当する役所に出向いて提出することができます。
提出時には、受付の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。
三鷹市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。

















