小平市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 小平市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 小平市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|小平市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|小平市で注意すべき記入項目
- 小平市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 小平市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
小平市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、小平市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。
窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
小平市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
小平市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、小平市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|小平市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要
小平市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、小平市でも、空欄では受付がされないので注意してください。
父または母のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。
ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることとなります。
小平市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
ひとまず提出して、あとで親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、小平市でも、離婚届は受理されません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
小平市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、友人、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|小平市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄があります。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
署名押印の欄についての記載ミスが小平市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。
自書でないと提出が認められないため、別の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
押印がかすれている場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が確実な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。
したがって、もし都合がつけば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです。
申出は小平市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出する方法
不備によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
小平市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書や印鑑など)
小平市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
一般的には次のものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる
小平市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて提出することができます。
提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから任せましょう。
提出後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出の前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。
小平市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。

















