昭島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



昭島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、昭島市以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



昭島市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

昭島市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、昭島市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|昭島市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

昭島市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、昭島市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を両者が話し合って決めたうえで記述します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。

昭島市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、昭島市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

昭島市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|昭島市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が昭島市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は昭島市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



昭島市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

昭島市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

昭島市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前に念のためコピーをとっておくことが望ましいです。



昭島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。