早稲田の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 早稲田の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 早稲田での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|早稲田で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|早稲田で注意すべき記入項目
- 早稲田での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 早稲田での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
早稲田の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、早稲田だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または現住所の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
早稲田での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。
下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
早稲田でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、早稲田でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|早稲田で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
早稲田での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、早稲田でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。
父親あるいは母親のいずれかを記入し、その人物が親権を得るという意志を夫婦が同意したうえで記入します。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展する流れとなります。
早稲田で複数の子どもがいるときの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を記入しないとどう扱われる?
先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、早稲田においても、離婚届は受理されません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
早稲田における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人、会社の上司、兄弟、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、押印も求められるます。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|早稲田で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
署名押印の欄についての記入間違いが早稲田でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すのが基本です。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実というケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。
代表的な不受理の原因は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。
したがって、可能であれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
申出は早稲田の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出方法
不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。
やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
早稲田での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑等)
早稲田で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次の書類を準備しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
早稲田での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて手続きが可能です。
受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。
早稲田での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。

















