東大和市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東大和市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、東大和市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



東大和市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

東大和市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、東大和市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|東大和市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

東大和市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、東大和市でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が相談して決定して記述する必要があります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

東大和市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、東大和市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

東大和市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|東大和市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての誤記が東大和市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、できる限り事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この手続きは東大和市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



東大和市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

東大和市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

東大和市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



東大和市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。