豪徳寺の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豪徳寺の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、豪徳寺以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



豪徳寺での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

豪徳寺においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、豪徳寺でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|豪徳寺で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

豪徳寺の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、豪徳寺でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらかを指定し、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記入する必要があります。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むことになります。

豪徳寺で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、豪徳寺でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

豪徳寺における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、上司、兄妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|豪徳寺で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄に関するミスが豪徳寺でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと受け付けられないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



豪徳寺での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)

豪徳寺で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

豪徳寺での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、なるべくなら前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この手続きは豪徳寺の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



豪徳寺での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。