押上の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 押上の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 押上での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|押上で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|押上で注意すべき記入項目
- 押上での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 押上での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
押上の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、押上だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
押上での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます。
特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
押上においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、押上でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|押上で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須
押上での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、押上でも、記載なしでは受理されないので注意してください。
父親もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。
押上で子どもの人数が複数いる場合の記入方法
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
先に提出しておいて、あとから親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、押上においても、離婚届は受理されません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
押上における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、友だち、上司、姉妹、両親、知人など、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場はいりません。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍通りに)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|押上で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄があります。
これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人の記名欄における記載ミスが押上でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が安全なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。
押上での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書や印鑑など)
押上で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
通常は以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
押上での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて提出することができます。
受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。
代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。
よって、可能であれば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申請は押上の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、本人が取り下げない限りずっと有効です。
離婚を検討しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
差し戻しになったときの再提出方法
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。
再提出の際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
押上での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。

















