戸越銀座の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



戸越銀座の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、戸越銀座以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



戸越銀座での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

戸越銀座でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、戸越銀座でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|戸越銀座で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明示が求められる

戸越銀座の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、戸越銀座でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

戸越銀座で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、戸越銀座でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

戸越銀座での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|戸越銀座で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記載ミスが戸越銀座でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、他人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

よって、可能であれば事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

この手続きは戸越銀座の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



戸越銀座での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

戸越銀座で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

戸越銀座での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って手続きが可能です。

受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



戸越銀座での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。