広尾の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



広尾の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、広尾だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



広尾での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

広尾においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、広尾でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|広尾で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる

広尾での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、広尾でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父あるいは母のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記述する必要があります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

広尾で複数の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとから親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、広尾においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

広尾における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|広尾で注意すべき項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが広尾でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、可能であれば事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは広尾の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



広尾での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

広尾で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

広尾での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



広尾での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。