小岩の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



小岩の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、小岩だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



小岩での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

小岩でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、小岩でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|小岩で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

小岩の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、小岩でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。

父親または母のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、双方が相談して決定して記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることとなります。

小岩で子どもが複数人いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権に関することを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、小岩でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

小岩での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|小岩で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが小岩でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



小岩での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類・印鑑など)

小岩で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

小岩での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、できる限り前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は小岩の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



小岩での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。