目白の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



目白の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、目白だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



目白での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

目白においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、目白でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|目白で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

目白の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、目白でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父もしくは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。

目白で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、目白でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

目白における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|目白で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が目白でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の役所で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は目白の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



目白での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書・印鑑等)

目白で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

目白での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出ができます。

受付では、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。



目白での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って決めることが大切です。