新橋の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



新橋の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、新橋以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



新橋での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

新橋でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、新橋でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|新橋で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる

新橋の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、新橋でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが同意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展する流れとなります。

新橋で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、新橋においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

新橋における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、兄弟、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|新橋で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する記載ミスが新橋でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



新橋での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑等)

新橋で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

新橋での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかることもあります。

そのため、できる限り事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は新橋の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



新橋での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。