国立市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



国立市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、国立市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



国立市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

国立市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、国立市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|国立市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

国立市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、国立市でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入します。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

国立市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、国立市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

国立市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|国立市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄に関するミスが国立市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で事前確認しておくと安心です。



国立市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)

国立市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

国立市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。

よって、余裕があればあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は国立市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



国立市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。