江東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



江東区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、江東区以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



江東区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

江東区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、江東区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|江東区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

江東区での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、江東区でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記述することになります。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。

江東区で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、江東区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

江東区における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|江東区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄における記入間違いが江東区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で確認しておくのが無難です。



江東区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

江東区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

江東区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで提出することができます。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は江東区の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



江東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。