豊島区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



豊島区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、豊島区だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



豊島区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

豊島区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、豊島区でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|豊島区で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必要

豊島区での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、豊島区でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父もしくは母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

豊島区で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、豊島区でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

豊島区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|豊島区で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄におけるミスが豊島区でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

よって、可能であれば前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は豊島区の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



豊島区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

豊島区で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

豊島区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に忘れずに写しを取っておくようにしましょう。



豊島区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。